大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)20 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は違憲をいうが、その実質は、原判決が偽造文書及び偽証の証言を採用して

事実を認定したのは、不法であるというに帰する。

しかしながら、所論甲号各証が、真正に成立したことは、原判決挙示の証拠によ

つて、肯認できないわけではなく、また所論証人の証言も、これに対する特段な反

証の認むべきものがない原判示の下に在つては、必ずしも、偽証であると認めなけ

ればならないものでもない。論旨は、畢竟原審の専権に属する証拠の自由な判断及

びこれに基いて為した事実認定を非難するものでしかなく、上告適法の理由と為す

に足りない。

なお、上告理由は原判決の法令違反を理由とすべきものであるから昭和二五年法

律一三八号最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が違憲であ

るとする所論四・五は上告理由として適法なるものというをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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